このたび「夫婦会員」の名称を「家族会員」に変更することになりました。そのため、評議員会の議を経て、定款を2019年4月1日付で改定し、併せて「会員に関する規則」および「『国際政治』掲載原稿執筆要領」の関連規定も修正することになりました。
従来「夫婦会員」であった会員の方々は、この改定により自動的に「家族会員」となりますので、特段の手続きをとる必要はありません。会費額や特典にも変更はありません。「家族会員」の詳細については、また新たに「家族会員」への会員種別変更を希望される方は、会費区分のページの5.をご覧ください。